このサイトでは、ビジネスを行うにあたって必要になる事業用地に関する考え方を提供しています。
必要な場所は自分で作ると考える場合も多いですが、賃貸契約で成立する場合も少なくありません。
そのような選択肢の注意点やメリットとデメリットに関する疑問に答えていきます。
正しい知識を身に着けておくことが非常に大切です。
事業用地はビジネスを行うにあたって必要不可欠という場合もあり得ます。
そしてその最適な運用のために、0から構築するよりもすでに成立している場所を賃貸契約で済ませたほうが良い結果に結びつく場合も多いです。
まず立地に関しては賃貸物件による事業用地の方が良い場所にあることが少なくありません。
コストがある程度固定される点も計算しやすくメリットであると言えます。
手順としては期間を定めて契約をすることになります。
しかし借りた場所はあくまでも借りものですので自由度も低く、思い描くビジネスに最適にすることは出来ない場合もあるでしょう。
そのため成長に応じて移転を考える必要も出てきます。
結論として大切になるのはビジネスモデルと事業計画であると言えます。
事業用地は主に倉庫や工場用の産業用の土地なので住宅などを建てることはできません。
ですから工場などが廃業になってその土地が空き地になったとしても、住宅地にはできないので売る側としては融通が利かないという意味で困ってしまうこともあるのです。
ですからこうした事業用地は賃貸用の建物を建てて事業所やオフィスとして使ってもらうという方法もあります。
ですが賃貸の場合は毎月の家賃設定というのが大事になってきます。
早く借り手を見つけたいということであまり安く家賃を設定しても、土地の税金を支払っていくのは持ち主ですから赤字になってしまうこともあります。
ですから税金のことも考えながらどれくらいの金額が妥当なのか考えて家賃を設定していくようにすると良いでしょう。
そのためには、該当する事業用地を査定してもらってどれくらいの価値があるのかを知る必要があります。
あまり土地としては需要がなかったり、査定額も低いのであれば支払っていく税金も莫大になるようなことは考えにくいので、家賃も相場よりも低い設定にすることができるでしょう。
また、賃貸にするのであれば安いだけでなく設備や機能にもこだわると良いです。
所有している土地を事業用地として賃貸する場合、事業用定期借地契約を結ぶことが一般的です。この契約は借地借家法で規定されている契約です。
期間は10年以上30年未満(以下30年未満とします)と、30年以上50年未満(以下50年未満とします)の2種類あります。30年未満の場合、契約期間が満了すれば更新はされず、借主は更地にして返却をしなければなりません。一方50年未満の場合契約期間が満了しても更新することが出来ますが、終了時に借主には貸主に対して建物買い取り請求権が認められています。もっとも特約で更新しないものとしたり、建物買取請求権を排除することも可能です。土地を事業用地とし事業用定期借地契約を結ぶメリットは、通常よりも高い賃料収入を得ることが出来ます。また事業用地として賃貸することによって、当該土地の相続税評価額が下がり相続税対策となります。さらに30年未満の場合だと、契約終了時に借主が建物を取り壊してくれますので、貸主の費用負担がないこともメリットの一つです。
事業用地は一般的な宅地とは異なり産業施設を造るための土地のことを指しますが、利益を得るために利用する土地のことなので投資物件となるマンションなども事業用の不動産に該当します。
事業を始めたい場合や支店を造りたい、または新たに工場を造りたい場合には事業用地を確保する必要があります。事業を展開するためには、どこでも良いということはありません。特に工場や店舗などを建てる場合は、予算の問題だけでなく立地条件は必須です。
希望の立地が見つかったときに予算があればその土地を購入することも可能ですが、借地かあらかじめある建物を賃貸で借りるかどちらかになることが多いでしょう。借地や賃貸物件なら一度に多額の費用を用意する必要がありません。また一度購入してしまうとなかなか別の場所に移動をすることはできませんが、借りる場合は別の場所に移ることもしやすくなります。
場所を探す際には、事業用の用地や建物に特化した不動産業者があるので、そのような業者に相談したりサイトを活用することも勧められます。
"店舗や事業所などの事業目的で活用されている土地のことを、事業用地と呼んでいます。住宅などの居住目的ではないので、敷地が広大で商業目的で利用されることを前提にしているのです。このような土地の利活用は賃貸にだして、そこから地代収入で収益をあげることを目的にしています。転売してキャピタルゲインをえるよりは、賃借して定期的に地代収入を継続的に得ることに地主はメリットをかんじているわけです。
賃貸する権利にはいくつか種類がありますが、事業用地での利用を前提にしているのが事業用借地権です。事業用借地権とは10年以上50年以内の範囲の期間で、賃借権を設定し店舗や事業所利用目的で賃借させるというもの。従来は10年以上20年以内の期間とされていましたが、これでは事業目的を展開するには身近すぎるとの関係者の指摘が相次ぎ、現在では借地借家法が改正されて10年以上50年以下の範囲まで期間が延長されており、今後も事業用地での利用が増加するものと見込まれています。
事業用地を借り受ける際には、契約満了のタイミングで、更地返還を行なう必要があります。工場や商業施設などの事業を立ち上げる際には、広大な敷地が必要になる場合も珍しくありません。
収益を得ることを目的とした、事業用地の賃貸の場合には、月の賃料を低く抑えたいと考えるのが普通でしょう。事業用不動産を扱う事業者では、契約前に受けることが可能な、無料相談会を開催しています。過去の事例を元に、借り受けようと考える事業不動産が適切であるのかを判断を行えるのです。大型の事業設備の場合には、立ち上げた後に、事業を変更することも難しいものです。賃貸契約を結ぶ前に、入念な検討を行なうことが欠かせないのです。事業用地を借りる際には、多様なリスクを考慮しておく必要もあります。商業施設を立ち上げたとしても、思うようにテナントが入らないことは有り得ます。工場を運営するにあたっても、予定通りの受注が実現しないことは珍しくありません。様々な角度からの検討を行ない、間違いのない事業用地の借受を実現させていきましょう。
事業用地を賃貸で利用する場合、契約書を確認するとき、更新の項目によく目を通したほうがいいでしょう。一般的に合意・自動・法定などの項目があるからです。合意とは、当事者同士が契約更新時に話し合って合意の上で納得できた場合のみ、契約することを指します。自動とは一般的に当事者がある一定の期限までに相手方へ書面などによって更新しないことを通知しない限り、ずっと契約し続ける内容です。一般的に期間満了の3か月前から1か月前まで存在していますが、契約書の内容により異なるのがポイントといえます。
法定と呼ばれるものは、合意や自動とは異なり、期間が満了したら勝手に終了するわけではありません。一定の条件を満たしている場合、お互いの合意がなくても法律に則って更新される契約のことを指します。条件として多いのは、期間満了の1年前から半年前までの間に相手方へ更新しないことを通知していない場合と、契約期間が終わっても事業用地を借りている人たちが建物を使い続けており、貸している人たちが特に文句をつけない場合の両方が成り立っている時に成立する内容です。更新されたときは期限を定めないことが多いといいます。
企業が工場などを取り壊した跡地は、将来的に活用することが多いです。しかし計画が具体化していない場合には、事業用地が使われずに長期間放置されることも珍しくないです。けれども賃貸店舗などで活用すると、期間が限られていても家賃収入を得ることができます。
土地活用のサポートをする会社と相談すると、事業用地の有効利用のプランを提案してもらえます。特に交通量が多い道路沿いの土地の活用法としては、店舗を建設してテナントを募集するのが一般的なパターンです。ドラッグストアや紳士服店などは手ごろな店舗を探しており、募集するとすぐにテナントを確保することができます。一方で立地条件によって賃貸店舗へのニーズは異なるので、土地活用前に市場調査をするべきです。ファミリー層が居住するエリアであれば、スーパー用の店舗を建設して入居者を探すことも可能です。適正な賃料を設定するとすぐにテナントが入るので、事業用地の活用で収入を得ることも容易です。
事業用地を貸したいと思う場合、是非とも覚えておきたい注意点があります。注意点の一つは、賃貸に伴って生じ得る様々なリスクを考慮しておくということです。
事業者との間で事業用地の賃貸契約を結ぶ場合、安定した賃料が得られるというメリットがある一方、入居後のトラブルにも発展しかねないという点を覚えておくことが大切です。トラブル回避のために、契約の段階で色々なケースを考えて、特約条項の明記を具体的に行っておくことが勧められています。さらに円満に問題を解決するためには、事業用不動産の取引きの面で確かな実績のある専門家に相談もしくは依頼することが重要です。また事業用地の借り手を見つけるために、建物付きであればリノベーションを行うのも良い方法でしょう。加えて、借り手の賃料滞納を避けるため、貸す相手をよく考慮するとともに、保証会社を利用するようにすれば、滞納されてしまったとしても保証金を受けることができます。
事業用地の建物賃貸方式は、その土地に建つビルや工場ごと貸し出す方法です。事業用定期借地の場合は土地のみ貸し出し、借主がビルや工場を建てて事業に利用します。
契約が切れたときには建てビルや工場を借主が解体し、更地にして返します。建物賃貸方式は貸し出すときに建造物が建っているので、事業用定期借地と違い更地にする必要はありません。そのままの状態にして事業用地は返還されるため、貸主も土地にあるビルや工場を再活用できます。すでに建造物が建っている事業用地は、活用の幅が狭まるイメージがあるかもしれません。しかしそこにある建造物ごと貸し出せば、事業用地を探している企業や人にマッチする可能性が高くなります。ビジネスに活用しきれていない所有地があるなら、こうした方式を利用しながら収益化するのがおすすめです。もし近隣住民からクレームが来るような事業を展開する借主が現れたとしても、特定の業種は所有者が断れるので安心です。
事業用地とはものづくりを行う工場や製品を保管する倉庫、物流の拠点となる配送施設に加え、事務所やオフィスなどの商業用物件も含みます。
コンビニエンスストアや小規模スーパー、さらにはコインパーキングのように住民の生活に身近なビジネス用地も組み込むのが一般的です。事業用地はさまざまな業種において収益を上げる目的で利用できる土地となりますから、賃貸物件を選び出す際には都市計画法をはじめとする規制に注意しなければなりません。なぜなら、都市計画法では都市が健全に発展するとともに、住民が住みやすい街になるように配慮することを目的にしており、工場や商業施設のような騒音が発生しやすい事業用地と宅地を区別するようにしているからです。そして、都市計画法ではさまざまなルールが決められており、工場や商業施設などは一切建てられない地域や、環境に影響が少ない小規模施設なら可能とする地域、工場や商業施設のみの建設が許されている地域などが存在します。
一方で、先述のようにコンビニやスーパー、コインパーキングなどのように住民の身近な商業施設については、宅地を含む比較的広い区域で設置することが可能です。このように都市計画法では複雑なルールが定められていますから、地域に密着した事業用地に精通した不動産会社など、専門家の力を借りることが求められます。
土地を賃貸する場合に建物の所有を目的とする場合は注意が必要です。建物所有を目的とすることを借地権といい、契約の更新を拒絶するには、正当な理由がなければできないからです。これは事業用地の場合でも例外ではなく、別途土地を利用する目的が生じたときでも、所有者にも関わらず自由にならないことがあります。
借地権に発生するリスクを未然に防ぐためには、事業用定期借地権という契約方法を活用すると良いでしょう。事業に用いるためだけの建物を事業用地に建設する場合は、契約期間を30年以上で50年未満とするならば、更新も延長もない契約が結べます。この方法であれば、契約満了とともに別の土地活用が可能ですし、借主からの建物を買取って欲しいと主張する権利もなくなるため貸主には便利です。ただし注意する必要があるのは、契約は公正証書でしなければならないことです。通常の書面では同一内容の合意でも無効になります。建物賃貸借についても期間満了とともに更新できない契約が、一定条件のもと可能です。
◎2022/12/16
情報を追加しました。
◎2022/2/7
情報を追加しました。
◎2021/8/31
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